医療法人愛生会三ツ境病院は、地域医療に始まり地域医療に終わる地域住民のための病院として、地域の人々に対して健康と良質な医療サービスに努めております。

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医療法人愛生会三ツ境病院
〒246-0022
神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境23-8
TEL.045-391-0006
FAX.045-362-3864
内科、循環器科、消化器科、整形外科、リハビリテーション科、皮膚科、耳鼻咽喉科
157321
 

たんぽぽ訪問看護ステーション

   
基本情報
   
≪重要事項説明について≫
訪問看護サービスのご案内(重要事項説明書)
                            三ツ境たんぽぽ訪問看護ステーション
 
 
 1 訪問看護のお申し込みからサービス開始まで
  
三ツ境たんぽぽ訪問看護ステーションは、看護が必要な方や療養者に対して医師の指示に基づき、
その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで
きるよう、その療養を支援し心身の機能の維持回復を目指します。
 
事業目的
この規定は、医療法人愛生会が設置する三ツ境たんぽぽ訪問看護ステーション(以下「ステーシ
ョン」という)の職員及び業務管理に関する重要事項を定め、ステーションの円滑な運営を図る
とともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という)の適正な運営
及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という)
を提供することを目的とします。
 
運営方針
  1. ステーションは、要介護者の心身の特性を踏まえて、可能な限り居宅においてその有する
能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、療養生活を支援することにより
利用者の心身機能の維持回復を図り、生活機能の向上を目指します。また、利用者の意思
及び人格を尊重し常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
 
  1. 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、
老人介護支援センター、居宅介護支援事業所、保健所及び近隣の他の保険・医療または福祉
サービスを提供する者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
 
 
 2 事業者概要
 
 1 指定訪問看護サービスを提供する事業者について
医療法人愛生会
代表者氏名
理事長  大友 正孝
法人所在地
〒246-0022
横浜市瀬谷区三ツ境23-8
TEL:045-391-0006
    
2 事業所の所在地
事業所名
三ツ境たんぽぽ訪問看護ステーション
介護保険指定事業所番号
1463490018
事業者在地
〒246-0022
横浜市瀬谷区三ツ境20-27三ツ境ワールドグリーンビル201
 
連絡先
TEL 045-390-3411
FAX 045-390-3202
 
通常の訪問地域
通常の事業の実施地域は、瀬谷区・旭区のうち、次の地域です。
   
瀬谷区(三ツ境・二ツ橋町・阿久和西・阿久和東・宮沢町・南台・瀬谷・橋戸)
   
旭区 (東希望が丘・中希望が丘・南希望が丘・笹野台・金が谷)
  
上記以外の地域のかたは、御相談ください。
 
                   
   3 営業日時のご案内         
 
  サービス提供時間  月曜日~金曜日  9:30~16:30
         
      休日        年末年始・土曜日・日曜日・祝祭日
 
 
  4 事業所の職員体制
                    
   看護師資格  常勤3名  非常勤3名
 
   管理者    山下 千帆 (看護師 常勤) 
          管理者の責務:
利用者に対する看護やサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、指定
訪問看護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握等の管理を一元的に行い、併せて、
適切な指定訪問看護を提供できるよう、運営に関する事項を遵守させるため必要な指揮命令を行う
ものとしたものである。
   主任      笹井 幸恵 (看護師 常勤) 
    
   看護師    飯野 恵 (看護師 常勤) 船本 恵子(看護師 非常勤)
          
          ウィリストン 顕子(看護師 非常勤) 田村 千寿子(看護師 非常勤) 
 
 
 
5 提供するサービスの内容と禁止行為について
 
提供するサービスの内容
主治医の指示並びに居宅介護支援事業所が作成した居宅サービス計画に基づき、利用者の意向
や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目的に応じて訪問看護計画を作成し訪問看護を
提供します。
   
* 病状・障害の観察、健康管理
   * 療養、看護、介護方法のアドバイス
   * 食事ケア・水分・栄養・排泄・清潔ケア
   * 緩和ケア
   * リハビリテーション
   * 介護者の支援
   * 褥瘡や創傷の処置
   * カテーテル等の医療機器の管理
   * 医師の指示による医療処置 など                                                                            
 
  看護師の禁止行為
    看護師はサービスの提供にあたって、次の行為は行いません。
 
   *利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
   *利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
   *利用者の同居家族に対するサービス提供
   *利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
   *身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護する
    ため緊急やむを得ない場合を除く)
   *その他利用者又は家族等に対して行う宗教・政治・営利活動、その他迷惑行為
 
  サービス利用上の禁止行為
    事業者は現場で働く職員の安全と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメント
    の防止に向け取り組みます。サービス提供において行われる優越的な関係を背景とした言動や
業務上必要かつ相当な範囲を越える下記の行為は組織として許容しません。
 
  *身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為。
  *個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為。
  *意に沿わない性的言動、好意的態度の要求、性的ないやがらせ行為。
  *ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、同事案が発生しない
   為の再発防止策を検討します。
 
  *職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修を実施します。また、定期的に
話し合いの場を設けて現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。
  *ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する
   必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。
 
 
 
 6 ご利用料金について
 
* 別紙をご参照ください。
* 訪問看護等を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該
訪問看護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。
詳細は料金表のとおりとする。
* 支払いは集金によるお支払いでお願いしています。月半ばに前月分の利用料をご案内します。
    訪問時に集金いたします。ご希望により振り込みを利用することもできますが、手数料は利用
    者様のご負担になりますのでご了承ください。
 
 
 
 7 ご利用にあたってのお願い
  
  •  保険証や医療受給者証などを確認させていただきます。これらの書類に変更が生じた場合は、
    必ずお知らせください。
  •  別の訪問や緊急対応、移動に伴う交通渋滞等の理由により、やむを得ずお約束の時間が遅れる
 場合がありますのでなにとぞご了承ください。(10分~15分くらい前後することがござい
ます)大幅な変更が生じる場合はご連絡いたしますが、15分程度の変更については連絡せず
に最短で訪問出来るように致します。
*  当ステーションでは、基本的に主な専任の看護師を決め、継続的にサービスを提供いたします。
ただし、サービスが偏ったケアにならないよう、また、ケアの視点を広げる為に専任ではない
看護師の訪問があることも御承知頂きますようお願いいたします。また、より良いサービスの
向上という観点から、愛生会の方針としまして、定期的に専任の看護師を交代する場合もあり
ますのでご了承ください。
 
 
 
 8 サービスについての相談・苦情について
     
  サービスについての相談・苦情・不明な点などございましたら、下記のいずれかに御連絡ください。
 
  ① 医療法人 愛生会 三ツ境たんぽぽ訪問看護ステーション
    
理事長  三ツ境病院院長  大友 正孝    TEL 045-391-0006
管理者           山下 千帆    TEL 045-390-3411
 
 
 ②  横浜市 横浜市福祉調整委員会事務局     TEL 045-671-4045
瀬谷区 高齢・障害支援課          TEL 045-367-5714
    旭区  高齢・障害支援課          TEL 045-954-6061
 
③ 神奈川県国民健康保険団体連合会 介護保険課介護苦情相談係
                          TEL 045-329-3447
 
 
9 虐待の防止について
 
事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとします。
 
  •  虐待を防止するための従事者に対する研修の実施
  •  利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
  •  その他、虐待防止のために必要な措置
事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護
する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報
するものとします。
 
 
 
10 秘密の保持と個人情報の保護について
   
 
  •  事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定
した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、
適切な取り扱いに努めるものとします。
  •  事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り
得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
  •  また、この秘密を保持する義務は、サービス提供が終了した後においても継続します。
  •  事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で
ある期間、及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を従業者との雇用
契約の内容とします。
 
 
 
【個人情報の保護について】
 
個人情報を用いません。また利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、
サービス担当者会議等において利用者の家族の個人情報を用いません。
  •  事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的
記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、処分の際にも第三者への漏洩を
防止するものとします。
  •  事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示する事とし、開示の結果、
 情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要
な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に関しての料金は利用者負担となります。)
  •  事業者は訪問看護サービスに必要な介護予防・訪問看護記録、介護予防・訪問看護計画書、介護
予防・訪問看護報告書、介護予防・訪問看護情報提供書を主治医やケアマネージャー、関係施設
以外への送付・使用を致しません。
 
 
11 緊急時の対応及び連絡について
 
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師
への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
 
 
  【利用者様からの緊急連絡について】
 * 緊急連絡について、契約書において、24時間緊急連絡加算の契約をされた方は、別紙の緊急
連絡先におかけください。
 
* 24時間緊急連絡加算の契約をされていない方について
   ① 緊急を要さない場合は、事業者概要に記載の事業所へ電話してください。
訪問により不在の場合がありますが、留守番電話が作動しますので、メッセージを残して
いただければ、メッセージを確認次第、折り返し御連絡いたします。
注:営業時間外になりますと折り返しの連絡が、翌日、または休日明けになりますのでご注意
ください。
   
   ② 日頃の定期訪問看護において、予測される事態については担当看護師から適時アドバイス
を行い、ご家庭においても家族の方が対応できるよう支援していきます。
 
   ③ 明らかに異常所見がある場合(重篤な呼吸困難、呼吸停止、けいれん、意識障害など)は、
     救急車での対応をお願いします。
 
   わからないときは下記にご相談ください
 
    横浜市救急医療センター
   救急電話相談 #7119または 045-232-7119
                       (24時間受付・年中無休)
    横浜市新型コロナウイルス感染症コールセンター
    0120-547―059  045-550-5530
                  (8時~20時受付・年中無休)
 
 
12 事故発生時の対応方法について
 
利用者に対する指定訪問看護・介護予防訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、
利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速や
かに行います。
 
 
13 身分証携行義務
 
訪問看護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求
められた時は、いつでも身分証を提示します。
 
 
14 心身の状況の把握
 
訪問看護の提供に当たっては、居宅介護支援事業所が開催するサービス担当者会議等を通じて、
利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用
状況等の把握に努めるものとします。
 
 
15 居宅介護支援事業所等との連携
 
(1) 訪問看護の提供に当り、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター及び保健医療サービス
または福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
(2) サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問看護計画」の写しを、
利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターに速やかに送付します。
(3) サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記し
た書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターに送付します。
 
 
16 サービス提供の記録
 
(1) 訪問看護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容を、サービス提供の終了時に利用者の
確認を受けることとします。
(2) 利用者の状態を適切に把握するため、また患部や皮膚状態を記録するために写真を撮ること
があります。(適正に保管・管理致します)
(3) 訪問看護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録は完結の日から2年
間保存します。
(4) 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求する
ことができます。
 
 
17 衛生管理等
 
(1) 看護師等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2) ステーションの設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
 
 
18 質的向上を図るための研修 
事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業務
体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後3ヶ月以内
(2) 継続研修  年5回
 
 
 
 
 
 
 
 
 交 通 の ご 案 内  
 

交通アクセス

交通アクセス
 
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